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2023年07月27日

建売住宅の諸費用ってどれくらい?内訳と特徴をわかりやすく解説

リビングダイニング

住宅を購入する際、物件費用とは別に現金で準備しなければならないのが諸費用です。

しかし、初めての住宅購入となると「いくら必要なのか」「どの段階で発生するのか」など、細かい金額や場面をイメージできない人もいるでしょう。諸費用の把握は、綿密な資金計画を立てる上で欠かせません。

この記事では、建売住宅の諸費用について場面ごとの内訳と特徴を解説し、目安となる諸費用のシミュレーションを行います。余裕をもって住宅購入に臨めるよう、しっかりチェックしましょう。

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新築の建売住宅を購入したときの諸費用

子供部屋

新築の建売住宅を購入したとき、物件本体の価格とは別で諸費用がかかります。物件価格や契約内容で金額は異なるものの、物件価格の5~10%ほどを目安として考えましょう。

たとえば、3,000万円の住宅を購入する場合は、150~300万円が諸費用として発生する計算に。住宅費用とあわせて、3,150~3,300万円の資金が必要になります。

なお、住宅ローンが適用されない諸費用の支払いは、現金が基本です。住宅ローンは住宅費用にのみ適用されるので、資金計画を立てる際は注意しましょう。

 

建売住宅の諸費用がかかるのは大きく3つの場面

建売住宅の購入にかかる諸費用は段階ごとに異なり、以下3つの場面に分けられます。

  1. 購入前
  2. 購入時
  3. 住宅ローン利用時

住宅購入の申し込みから契約までの期間を「購入前」とし、手付金や印紙税が発生します。「購入時」は、もっとも多くの諸費用が発生するタイミング。

不動産会社へ支払う仲介手数料や各種税金、登記手続きで必要となる司法書士への依頼料なども含まれます。「住宅ローン利用時」にも、印紙税をはじめ各種保険料や税金が発生することを覚えておきましょう。

 

建売の諸費用の内訳を詳しく解説【購入前】

シックなリビングダイニング

建売住宅の購入前に発生する諸費用は、次の2つです。

  1. 手付金
  2. 印紙税

 

費用①:手付金

手付金は、物件の売買契約を結ぶときに売主に先払いする代金を指します。目安は、物件価格の5~10%ほどです。

不動産の売買契約には法的効力が付与されており、手付金は契約の成立を示す「証拠金」として扱われます。

たとえば、買主が購入をキャンセルした場合は、支払ったお金を放棄しなければならず、買主の元へは返ってきません。

一方、売主が売却をキャンセルした場合、手付金として受けとった代金の倍額を支払わなければならない決まりがあります。

なお、契約がスムーズに進んだ際は、物件代金の一部として計上することが可能です。そのため、物件費用と分けて準備する「諸費用」に含めないケースも多く見られます。

【関連記事】「建売にすればよかった」後悔する人の5つの理由は?注文住宅との違いも解説

 

費用②:印紙税

印紙税とは、印紙税法に定められている文書に対して課税される税金です。物件購入にむけて交わす「売買契約書」も当該文書にあたるため、印紙税が必要に。

納付方法は指定された金額の印紙を契約書に貼り、割り印を押印することで完了します。また、印紙税は契約金額に応じて次のような決まりがあります。

契約金額

本則税率

軽減税率

500万円超え1千万円以下

1万円

5千円

1千万円超え5千万円以下

2万円

1万円

5千万円超え1億円以下

6万円

3万円

1億円超え5億円以下

10万円

6万円

※軽減税率の適用は、2014年4月1日から2024年3月31日までに作成された契約書に限ります。

なお、オンライン契約書では印紙税が不要です。

引用元:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

 

建売の諸費用の内訳を詳しく解説【購入時】

キッチン

建売住宅の購入時には、おもに5つの諸費用が発生します。

  1. 仲介手数料
  2. 不動産取得税
  3. 登録免許税
  4. 司法書士への依頼料
  5. 固定資産税・都市計画税

 

費用①:仲介手数料

物件を購入するとき、不動産仲介会社を利用する人もいるでしょう。その取引の際に、不動産仲介会社へ支払う代金を仲介手数料といいます。

仲介手数料には上限が設けられており、「物件価格×3%+6万円+消費税」が一般的です。

下限に決まりはないため、上限より低い手数料を提示する不動産会社もあります。仲介会社を利用せず、工務店と直接契約をむすぶ場合は仲介手数料が発生しません。

アサヒグローバルホームをご利用の場合も、仲介手数料は不要です。弊社では建売物件を多数ご用意しているほか、三重・愛知を中心に現地見学会も開催しております。詳しくはこちらからご覧ください。

【関連記事】建売とは?注文住宅との違いやメリットデメリット3つをわかりやすく解説

 

費用②:不動産取得税

不動産取得税は、登記の有無にかかわらず、購入や贈与・建築によって不動産を取得した場合に課される税金です。

税額は、取得した不動産の価格と取得した時期の標準税率で異なるものの、「不動産の価格(課税標準額)×標準税率」で算出できます。

住宅には軽減措置が設けられており、中には税金が0円になるケースも多く、大幅な軽減が期待できるでしょう。適用条件は「住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下」の物件です。

なお、軽減措置を受けるには担当窓口への申告が原則です。期限内に必要書類をそろえ、各都道府県税事務所への申告を済ませましょう。
※申請期限および必要書類は自治体により異なります。

 

費用③:登録免許税

住宅を購入した人は、土地や建物の所有権を示す手続きとして「登記」を行なわなければなりません。この登記にかかる税金が「登録免許税」であり、土地と建物それぞれに発生します。

いずれも「物件の固定資産税評価額×税率」で求められ、2023年現在、軽減措置を受けることが可能です。

登記の種類

本則

軽減措置

所有権の移転の登記(土地)

2.0%

1.5%
(適用期限:2026年3月31日)

所有権の保存の登記(住宅)

0.4%

0.15%
(適用期限:2024年3月31日)

引用元:国税庁|2023年登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

 

費用④:司法書士への依頼料

登記の手続きを司法書士へ依頼する際、代行手数料として発生する費用です。

目安は、10万円前後です。

 

費用⑤:固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、1月1日時点で不動産を所有している人へ課される税金です。「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で算出でき、一般的に数万円ほど。

また、固定資産税とあわせて徴収されるのが、都市計画事業などに充てられる都市計画税です。都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」で求められます。

いずれの場合も、算出方法における税率が自治体によって異なるので注意しましょう。

なお、一定の条件下では固定資産税と都市計画税にも軽減措置が適用されるケースがあるため、詳細は各自治体ホームページよりご確認ください。

引用元:
国土交通省|住宅:新築住宅に係る税額の減額措置
国土交通省|住宅:認定長期優良住宅に関する特例措置
総務省|地方税制度・都市計画税

 

建売の諸費用の内訳を詳しく解説【住宅ローン利用時】

階段

住宅ローン利用時に発生する諸費用は、以下の4つです。

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. ローン手数料とローン保証料
  4. 火災保険料や地震保険料などの各種保険料

 

費用①:印紙税

印紙税は、住宅ローンを組むときに交わす「金銭消費貸借契約」で必要となります。つまり、住宅購入において印紙税が発生するタイミングは、購入前に交わす「売買契約」時と「住宅ローン契約」時の2回。

契約金額が1,000万円以上5,000万円以下の場合、印紙税は2万円です。なお、2024年3月31日までに作成される契約書については軽減措置が適用され、1万円に減額されます。

引用元:国税庁|2022年No.7140印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

 

費用②:登録免許税

住宅ローンを組む際、金融機関を抵当権者とする「抵当権の設定登記」を行わなければなりません。このときにも、住宅購入時に行った「所有権の登記」と同様に登録免許税が発生します。

「借入金額×0.4%」で算出できますが、税率は2023年現在0.4%から0.1%に軽減されています。(※)
※適用期限は2024年3月31日

引用元:
国税庁|2022年登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
国税庁|2022年不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 

費用③:ローン手数料とローン保証料

ローン手数料とは、住宅ローン手続きにかかる事務手数料(融資手数料)として金融機関へ支払う費用をさします。

金額の目安は数万円~数十万円と金融機関により大きく異なりますが、次の2パターンのいずれかを基準に設定されていることがほとんどです。

  1. 定額型:3~5万円(税抜)
  2. 定率型:借入金額×2.2%(税込)

一方、ローン保証料とは、保証会社へ支払う費用をさし「団体信用生命保険」の保険料も含まれます。

「借入金額×2%」で、おおよその保険料を割り出せるでしょう。

一見、ローン手数料において定額型の方が安上がりに感じますが、その場合ローン保証料が高く設定されている可能性があります。各金融機関を比較した上で、ローン契約先を決めることがおすすめです。

 

費用④:火災保険料や地震保険料などの各種保険料

住宅ローンを組むとき、多くの場合で火災保険や地震保険などへの加入が求められます。保険料は20万〜50万円ほどと幅が広く、保険会社や補償プランにより内容が大きく変わるためです。

なお、地震保険への加入は「任意」とする会社が多いでしょう。火災保険の保険期間は最長10年、一括払いを選択することで節約につながります。

その場合の保険料の目安は10~20万円です。

 

3,000万円の建売住宅の諸費用は?【シミュレーション結果】

キッチンとダイニング

ここでは、3,000万円の建売住宅を購入すると仮定して「購入前」「購入時」「住宅ローン利用時」ごとにシミュレーションを行います。

【購入前】

内訳

金額

手付金(※)

300万円(10%相当の場合)

印紙税

1万円(軽減措置適用)

合計

301万円

※契約が締結した際、手付金は物件費用の一部として計上されます。

【購入時】

内訳

金額

仲介手数料

105万6,000円

不動産取得税

0円(軽減措置適用)

登録免許税

40万円

司法書士への依頼料

10万円

固定資産税・都市計画税

10万円

合計

165万6,000円

【住宅ローン利用時】

内訳

金額

印紙税

1万円(軽減措置適用)

登録免許税

2万7000円(軽減措置適用)

ローン手数料・ローン保証料

59万4,000円(定率型)

火災保険料+地震保険料

25万円(火災保険は一括払いを選択)

合計

88万1,000円

すべての諸費用をあわせると254万7,000円です(手付金は含まない)。物件価格を3000万円と仮定したため、そのうちの8~9%が諸費用として発生する結果となりました。

なお、各項目における金額は、土地の広さや建物の構造・契約先のプランなど複合的な理由により大きく変わります。あくまで1つの目安として参考にしてください。

>3,000万円の建売住宅は物件を探すページからご覧いただけます。

 

まとめ:建売の諸費用は総額の5〜10%|発生する時期も覚えておこう

グリーンの壁紙とリビング

物件価格の5~10%が、建売住宅の購入にかかる諸費用の目安です。発生するタイミングは「購入前」「購入時」「住宅ローン利用時」に分けられ、場面ごとに必要な額も一定ではありません。

また、現金での支払いが一般的であり、住宅ローンに組み込めない点にも注意が必要です。諸費用を軽視してしまうと、予算が足りず計画が白紙に戻るリスクも考えられます。

本記事を参考にシミュレーションを行い、現実的な資金計画を立てましょう。

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この記事の監修

足立 克久

保有資格
宅地建物取引士、木造建築士、住宅ローンアドバイザー、FP3級、福祉住環境コーデイネーター3級、三重県被災建築物応急危険度判定士

2005年アサヒグローバルホーム入社
入社後、宅建士、建築士などの資格を取得。
その知識を生かし、分譲住宅、注文住宅の契約を300棟以上担当。
現在は東海三県の土地仕入れ、分譲住宅の開発に携わりながら住宅を販売している。