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2025年09月26日

建売住宅を購入すると固定資産税はいくらかかる?計算方法や注意点を解説

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建売住宅を購入するにあたって、毎年発生する固定資産税がどのくらいかかるのか気になる方もいるでしょう。
資金計画を立てる際は、税額の計算方法や支払い時期、減税制度の仕組みを正確に理解することが大切です。

この記事では、建売住宅購入時に必要な固定資産税の基礎知識や具体的な税額の計算方法、抑えるポイント、注意点を詳しく解説します。
アサヒグローバルホームによる建売物件の特徴についても紹介するので、マイホームの購入を検討している方はぜひご覧ください。

 

新築の建売購入時にかかる固定資産税の基礎知識

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新築の建売住宅を購入すると、毎年固定資産税という税金が発生します。
将来の資金計画を立てるうえで、固定資産税の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

ここでは、以下3つについて解説します。

  1. 固定資産税とは
  2. 支払はいつから?納税のタイミング
  3. 評価額はいつ決まる?家屋調査の目安


それぞれについて、見ていきましょう。

 

基礎知識①:固定資産税とは

固定資産税は、土地や家屋などの不動産および事業用の償却資産に課される地方税の1つです。
税額は各資産の評価額に基づいて算出され、標準税率の1.4%を乗じた金額が一般的です。
ただし、市町村によっては、条例で標準税率より高い税率が設定される場合もあります。

また、新築住宅には完成後3年度分、長期優良住宅の場合は5年度分の固定資産税が半額になる特例措置があります。
減額対象となるのは居住部分120㎡までで、適用には申告が必要です。

建売住宅の価格に土地代は含まれるのか知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

【関連記事】建売住宅の価格に土地代は含まれる?目安を知る計算方法や地価平均を紹介

引用元:

 

基礎知識②:支払はいつから?納税のタイミング

固定資産税の課税は、毎年1月1日時点の所有者を基準に行われます。
そのため、1月2日以降に新築住宅を取得した場合、その年の固定資産税は前所有者となる売主が納めることになります。
購入者が納税義務を負うのは、翌年度からです。

具体的には、購入時に売主が納めた当年分の税額を日割り計算で清算するケースが一般的です。
翌年以降は購入者自身が固定資産税を納付することになり、新築住宅の場合は完成した翌年の4〜6月頃に初回の納税通知書が届きます。

納税は通常、年4期に分けて行い、第1期は多くの自治体で4~5月末が期限です。
一般的には、第1期が4~5月末、第2期が7月末、第3期が年末頃、第4期が翌年2月末頃というスケジュールになっています。

 

基礎知識③:評価額はいつ決まる?家屋調査の目安

新築住宅は完成後だいたい1~3ヶ月以内に自治体職員による家屋調査が行われ、結果に基づいて固定資産税評価額が決まります。
調査では建物の構造や使用資材などを確認し、固定資産評価基準に基づいて評価額が算出されます。

調査後に決定した評価額は固定資産課税台帳に登録され、それ以降は固定資産税額を算出する際の基準となるのです。
家屋調査は市町村から連絡があり、日程調整を行ったうえで、所有者立ち会いのもと実施されるのが通常です。

算出された評価額は、原則3年間据え置かれます。
また、増築や改築をした場合にも同様に家屋調査が実施され、評価額の見直しが行われます。
10月に完成した住宅は年内に調査が行われ、翌年度から課税対象です。

引用元:名古屋市|固定資産税

 

建売購入時にかかる固定資産税の計算方法

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固定資産税は毎年、その年1月1日時点で所有する土地・建物の評価額に標準税率1.4%を乗じて計算されます。
固定資産税評価額は総務大臣の定める基準に基づき自治体が査定し、実際の購入価格より低めに設定されています。

一般的な目安として、土地の評価額は時価の約6〜7割、建物の評価額は建築費の約5〜6割程度です。
評価額は3年ごとに見直され、特に建物の評価額は年数の経過とともに徐々に下がっていくのが一般的です。

そのため、実際の固定資産税額は購入価格の1.4%よりも低く、新築一戸建ての場合で年間約5〜15万円が目安となっています。
計算方法を把握しておけば、購入前におおよその固定資産税額を試算できるため、住宅購入の資金計画に役立つでしょう。

引用元:名古屋市|固定資産税・都市計画税(土地・家屋)のあらまし

 

3,000万円の新築建売住宅を購入した場合の固定資産税目安

3,000万円の新築建売住宅を購入した場合、価格の内訳を建物1,800万円、土地1,200万円として、固定資産税を次のように試算可能です。

建物の評価額は約1,080万円となり(建築費1,800万円×60%※一般的な建物評価基準に基づく)、新築軽減措置によりその半分に対して課税される仕組みです。
よって、建物部分の固定資産税は約7.6万円(1,080万円×1.4%×1/2)と算出されます。

土地の評価額は約840万円(購入時価格1,200万円×70%※土地評価の一般的な基準に基づく)と計算できます。
小規模住宅用地の特例により評価額の1/6が課税標準となり、土地部分の固定資産税は約2万円(140万円×1.4%)と算出されます。

初年度から3年度の固定資産税は、合計約9.6万円です。

新築軽減が終了する4年目以降は建物部分の軽減措置がなくなるため、年間固定資産税は約17.2万円に増加する計算です。
初年度と4年目以降で税額が約2倍と異なるため、負担増には注意が必要です。

アサヒグローバルホームでは、建売住宅の魅力を実際に体感できる見学会や、家づくりに関する個別相談を随時受け付けています。
間取りの工夫や設備仕様などを直接確認したい方は、「見学予約・建売物件のお問い合わせ」ページからお気軽にご相談ください。

 

建売住宅購入にあたって固定資産税を抑えるポイント

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新築住宅には、固定資産税の減税制度があります。

延床面積が50㎡以上280㎡以下の新築一戸建て住宅の場合、完成後3年間は固定資産税額が半額になります。
減額対象は、住宅部分120㎡までです。

住宅用地については、200㎡以下の小規模住宅用地に対し、固定資産税評価額を1/6(都市計画税は1/3)に圧縮する特例が適用可能です。

引用元:名古屋市|新築住宅に対する固定資産税の減額について

 

建売住宅における固定資産税の注意点

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建売住宅における固定資産税の注意点は、以下の2つです。

  1. 都市計画税とセットで支払う場合もある
  2. 減税制度を申請する必要がある


それぞれ見ていきましょう。

 

注意点①:都市計画税とセットで支払う場合もある

建売住宅の土地・建物が市街化区域内に所在する場合、固定資産税に加えて都市計画税も課されます。

都市計画税とは、市街化区域内の土地や家屋に課される税金であり、道路や公園の整備事業などを目的とした財源となっています。
税率は地方税法により上限0.3%と定められており、各市町村はその範囲内で税率を自由に設定可能です。

都市計画税額は固定資産税評価額に税率を乗じて算出され、評価額2,000万円・税率0.3%の場合、都市計画税は約6万円となります。

都市計画税は固定資産税と同じ納税通知書で請求され、一緒に納付するのが一般的です。
市街化調整区域など都市計画区域外の不動産は、都市計画税の課税対象外です。

引用元:総務省|都市計画税

 

注意点②:減税制度を申請する必要がある

減税制度は要件を満たしていても自動では適用されず、自治体への申請が必要となります。
住宅用地の特例を利用する場合、新築した年の翌年1月31日までに「固定資産税の住宅用地等申告書」を市区町村へ提出しなければなりません。

申告書は土地の利用状況を申告する書類であり、住宅を新築した場合のほか、解体や用途変更を行った際にも提出が必要です。
自治体ごとに名称が異なる場合もあるため、注意してください。

また、新築住宅の固定資産税減額措置を利用する場合、新築した年の翌年1月31日までに固定資産税減額申告書の提出が必要です。

ただし、一般の新築住宅については申請不要としている自治体も多いため、各自治体の公式ホームページなどで事前に確認しておくのが望ましいでしょう。

建売住宅購入までの流れを知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】建売住宅購入までの流れは?かかる期間と3つの注意点を具体的に解説

 

【間取り例】アサヒグローバルホームの新築建売

外観>>お気に入りの建売物件を探す


こちらの間取りの注目ポイントは、以下の2つです。

  1. 家族と会話しやすいオープンカウンターのLDK配置
  2. 玄関から水回りまで直線でつながる家事楽動線


主寝室と2つの子ども部屋を効率的に配置し、LDKを中心に家族が自然に集まれる空間を確保しました。

間取り図

間取り図

キッチンにはオープンカウンターを採用しており、料理中でも家族との会話を楽しめる設計となっています。
さらに、玄関からホール、キッチンを経由して洗面室・浴室へとつながる動線が確保されており、移動の負担を抑えて家事を効率よく進められるよう工夫されています。

大容量のパントリーやランドリールーム隣接のファミリークローゼットなど収納スペースも充実しているため、整理整頓しやすく、いつでもすっきりとした住空間を保てるでしょう。

アサヒグローバルホームでは、注文住宅と変わらない品質の建売住宅を販売しています。
当社のこだわりについて知りたい方は、わたしたちのこだわりからご覧ください。

 

まとめ:建売購入時にかかる固定資産税を理解し計画的に資金を準備しよう

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固定資産税は、市町村が毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に課税する税金で、購入後も毎年支払う必要があります。
建売住宅を購入する際は、購入後に発生する固定資産税を十分に理解し、資金計画にしっかりと織り込んでおくことが重要です。

将来的な税負担の増加を見据えて、事前に資金を計画的に準備し、購入後も余裕をもった家計管理を心がけましょう。

アサヒグローバルホームでは、愛知県・三重県・岐阜県の東海3県で建売物件を多数ご用意しています。
当社の建売物件が気になる方は、「物件を探す」ページをご覧ください。

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この記事の監修

足立 克久

保有資格
宅地建物取引士、木造建築士、住宅ローンアドバイザー、FP3級、福祉住環境コーデイネーター3級、三重県被災建築物応急危険度判定士

2005年アサヒグローバルホーム入社
入社後、宅建士、建築士などの資格を取得。
その知識を生かし、分譲住宅、注文住宅の契約を300棟以上担当。
現在は東海三県の土地仕入れ、分譲住宅の開発に携わりながら住宅を販売している。